生活福祉資金 貸付制度
資金で困っている
(注)詳しい貸付内容については、ご相談ください。
1.生活福祉資金貸付事業(東京都社会福祉協議会より受託)
民間の金融機関や公的貸付制度から借入が難しい所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対してその世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的として資金の貸付をしています。資金の貸付から償還完了までに、民生児童委員による相談援助が行われます。
貸付対象
区内にお住まいで次のいずれかに該当する方
- 一定の収入基準を超えない低所得世帯
- 日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者がおり一定の収入を超えない世帯
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた世帯
貸付手続き
民生児童委員との面接が必要です。申込書を作成し、必要な書類を添えて提出します。
東京都社会福祉協議会の審査、貸付決定後、借用書を取り交わし貸付します。
償還・利子
貸付利子 年率3%(修学資金、療養介護資金は無利子)
償還方法 元金利子均等の月賦償還
保証人
連帯保証人が必要です。(年金受給者の方、また資金の種類によっては連帯借受人が必要となります。)
「貸付資金の種類」
- 更生資金(生業費、支度費)
- 福祉資金(結婚、出産、葬祭、転宅、障害者等福祉用具購入費、障害者自動車購入など)
- 住宅資金
- 修学資金(修学費、就学支度費)
- 療養・介護等資金
- 災害援護資金
(注) 申込みから資金交付まで約1か月程度かかります。(更生・住宅資金は4か月かかります。)
2.離職者支援資金貸付(東京都社会福祉協議会より受託)
生計中心者の失業によって生活の維持が困難となった世帯などを対象に貸付をしています。
貸付対象者
区内にお住まいで次のいずれかに該当する方
- 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯
- 生計中心者が就労することが可能で求職活動を行っていること
- 生計中心者が就労することで世帯の今後の生活の見通しがある方
- 離職の日から2年を超えてないこと(特例の場合は除く)
- 雇用保険の一般求職者給付を受けてないこと
- 原則65歳未満であること
貸付限度額
月額20万円(単身者は10万円)
貸付期間
12ヶ月以内(1回の申請あたり6か月以内)
償還・利子
貸付利子 年率3%
償還方法 貸付後据置期間後、元金利子均等の月賦償還
保証人
連帯保証人が必要です。
3.緊急小口資金(東京都社会福祉協議会より受託)
低所得世帯における緊急かつ一時的な資金需要に応えるための貸付をしています。
貸付対象
低所得者で緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合(収入制限あり)
対象経費
- 医療費などの支払いで臨時の生活費が必要なとき
- 給与などの盗難、紛失によって生活費が必要なとき
- 年金などの支給開始までの生活費が必要なとき
- 火災など被災によって生活費が必要なとき
貸付限度額
10万円(申込金額が5万円以下と5万円を超える場合では、必要書類や手続きに違いがあります。)
償還・利子
貸付利子 年率3%
償還方法 貸付後据置期間後
4.長期生活支援資金貸付(東京都社会福祉協議会より受託)
将来にわたり住み慣れた我が家での生活を希望する高齢者世帯に対し、現在お住まいの家と土地を担保として生活資金の貸付をしています。
貸付対象
- 申込者が単独で所有する不動産に居住していること。マンションなど集合住宅は対象となりません。
- 土地、建物に賃借権、抵当権が設定されていないこと
- 配偶者、親以外の同居人がいないこと
- 世帯の構成員が原則65歳以上であること
- 世帯が区民税非課税程度の低所得者であること
- 土地の評価額が概ね1,500万円以上であること
問合せ先
(注)必ず事前に電話でお問合わせのうえ、相談日を予約して下さい。
1から3についてのお問合わせ
総務課 電話:03−5380−5775
4についてのお問合わせ
ほほえみサービスセンター 電話:03−5380−0753











